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最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)1774号 判決

上告人

株式会社駸々堂

右代表者代表取締役

大渕馨

右訴訟代理人弁護士

中筋一朗

益田哲生

種村泰一

勝井良光

被上告人

岨清二

右訴訟代理人弁護士

上原康夫

竹下政行

右当事者間の大阪高等裁判所平成八年(ネ)第一六一〇号従業員地位確認等請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月二二日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中筋一朗、同益田哲生、同種村泰一、同勝井良光の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣)

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